相続・申請コンサルティング

生活スタイルの多様化や少子高齢化に伴い、近年不動産の相続に関して様々なご相談をよくいただきます。
実際にその状況にならないと考えることはほとんどありませんが…
相続の手続きをせず、放置しておくと…

  • 相続人への名義変更が終わるまで不動産の売却ができない
  • 不動産を担保に借り入れすることができない
  • 相続人の間で、トラブルに発展する場合があります。

また、相続人の死亡や、行方不明者など相続関係が複雑になり、ますます面倒になります。
さらには相続の手続きに必要な書類を揃えるのが困難になり、別途費用が膨らむ場合も考えられます…

~解決方法~

  1. 相続不動産を、相続人の誰かへ名義変更し、そのまま所有する方法
    (例)親名義の家を子供の名義に変更するなど
  2. 相続不動産を分割して相続する、または売却して代金を分割する方法

など、こういった方法がありますが、各個人の事情は異なります。事前に知っておくことも非常に大切です。
いずれにしても、個人で行うのは大変な苦労を要しますので、まずはご相談下さい!!

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富山県中小企業リバイバル補助金活用事業(令和3年6月30日作成)